外商投資商貿企業
中国経済が高速に発展するとともに、国際貿易も日々に頻繁になりました。外資商業貿易企業を登録するのは海外投資者たちが中国を投資するの重要な方式になりました。商事制度の改革に利益を得て、現在外商は中国に商業貿易企業を登録する時、登録資本金の支払い込み制度及び登録届出制度を実行し、投資側がかならず銀行信用証明書を提出すると言う規定もキャンセルしました。外商投資の商業貿易企業を成功に登録した後に、投資者は輸入出免税または関税還付の優遇政策を適用できるだけではなく、他人に特許経営を与えると言う形で店舗を開設することもできます。
登録資本金
登録資本金限定無し(特殊業界以外)
経営範囲
卸売り業務を取り扱う外商投資商業企業
商品の卸売り、貿易
手数料代理
商品の輸出入
その他、関連する付随業務
第三者に特許の方法で店舗を開設させることが出来る
前述した一種或いは数種の販売業務に従事することが出来るが、自社が取り扱う商品の種類を契約書、定款の経営範囲に明記しなければならない
小売業務を取り扱う外商投資商業企業
商品の小売
自営商品の輸入
国内購入生産品の輸出
その他、関連付随業務
登録で必要な資料
投資法人の資格証明書及び投資個人の身分証明書
会社の役員、監査役とマネジャーの任命書及び身分証明書
法定代表者の任命書及び身分証明書
開業予定の店頭の使用権証明書又は賃貸契約書
輸出入商品カタログ
賃貸契約書又は財産権証明書
その他の事前許可書又は証明類
必要時間
約35営業日
外資投資商業企業の関連税目
増値税
増値税の一般納税人と言うのは、課税対象になる年間売上が500万人民元以上であり、財務制度が完備されている外資投資商業企業のことである。そうではなければ、小規模納税人となる。増値税の一般納税人になれば、仕入れる時に負担した税金は販売する時の税金と相殺できる。輸出入経営権を持つの一般納税人は、輸出免税及び税金は還付られる。小規模納税人の場合は、税金の相殺が出来なくて、輸出免税が出来るけど税金は還付られない
一般納税人の場合は税率が6%、9%、13%である
小規模納税人の場合は税率が3%である
法人税
小型薄利企業の定義は中国政府より制限及び禁止された業種を従事できなくて、年度の納税額は100万人民元未満、そして職員は80人以内、総資産額は1,000万人民元未満の企業である。
法人税の税率は25%である
小型薄利企業の税率は20%である
関税
通常に輸出入商品の価額に基づいて税金を計算する。輸出入商品の税金額は輸出入商品の数量が単位課税価額をかけるようであ。