外商投資生産企業
中国は厖大の消費市場及び発達的の製造業で多くの投資者たちが中国で外資投資の生産企業を登録するようことを引きつけました。当種類の企業を通して、海外の投資者たちは中国境内で製品を生産、販売及び輸入出でき、中国の成熟的な製造技術及び完全的の産業チェーンと物流ネットを利用でき、素早くに業務版図を拡大します。それに、企業登録流れを簡単化するため、中国政府は登録資本金の支払い込み制度を実行し、投資側がかならず銀行信用証明書を提出すると言う規定をキャンセルしました。登録審査制度を届出制度に変わって、大幅に登録のコストと時間をなくなりました。
登録資本額
登録資本金限定無し(特殊業界以外)
経営範囲
製品の生産
流通(自社製品)
輸出入(工場関連製品)
登録で必要な資料
投資家の主体資格証明又は自然人の身分証明書
取締役、監事とマネージャーの任命文書や身分証明書
法定代表人の任命文書や身分証明書
開設予定店舗が使用する土地の使用権証明文書又は建物賃貸契約
輸出入商品リスト
リース契約又は財産権証明
稟議書又はその関連証明書
消防・環境保護のライセンス
外商投資生産型企業にかかわる主な税目
増値税
年間売上高が500万人民元以上、また財務制度が完備されている生産型企業を生産型企業の一般納税人と呼び、上記に定められたの条件に満たない企業を小規模納税人と呼びます。
一般納税人の税率:6%、9%、13%
小規模納税人の税率:3%
企業所得税
基本税率は25%になります
ハイテク企業の税率は15%になります
小型薄利企業の税率は20%になります
小型薄利企業とは:中国政府の制限又は禁止されていない業種に従事、且つ年度課税対象所得が100万人民元、従業員数100人,資産総額3,000万人民元を超過していない企業を指します
ハイテク企業とは:製品が「国家が重点的に支援するハイテク領域」に規定され範囲に属し、研究開発及び技術成果の転化を持続的に行い、企業の中心的な自主知的財産権を形成しており、これを基礎として経営活動を展開し、中国国内で登録して1年以上の居住者企業を指します
外商投資生産型企業の税収優遇政策
輸入
外商投資生産型企業が「国家ハイテク技術製品リスト」上の製品生産にあたり輸入する自家用設備及び協定書に基づき輸入する設備に付随する技術及び付属品、備品については、「国内投資項目において免税としない輸入商品リスト」に記載されているものを除き、関税及び輸入増値税が免除されます。
外商投資生産型企業が「国家ハイテク技術製品リスト」上に記載されている先端技術を導入し、契約に基づき海外にソフト費用を支払うものについては、関税及び輸入増値税が免除されます。
奨励類や制限乙類に属し、すでに設立した外商投資企業、外商投資研究開発センター、先進技術型と製品輸出志向型の外商投資企業が技術改造を行う際に、元承認した生産経営範囲において、中国国内に生産されていないあるいは生産しても技術的に要求を満たさない自家用設備及びその関係技術、部品と備品を輸入する場合、関税及び輸入増値税が免除されます。
外商投資企業の研究開発センターが、投資総額内で、中国国内に生産されていないあるいは生産しても技術的に要求を満たさない自家用設備及びその関係技術、部品と備品を輸入する場合、関係の規定に従って関税及び輸入増値税が免除されます。
輸出
外商投資生産型企業が自社製品を輸出、あるいは輸出業者に委託した場合、「免除、控除、還付」又は「先納付・後還付」の優遇政策が適用されます。
「免除」とは生産型企業が輸出する自社製品について、生産販売段階の増値税を免除することを指します。
「控除」とは生産型企業が輸出する自社製品の原材料購入時に支払った仕入増値税を国内販売の売上増値税から控除することを指します。
「還付」とは生産型企業が輸出する自社製品について、控除すべき仕入増値税額が納付金より多い場合に、控除しきれない部分を還付することを指します。
「先納付・後還付」とは先に輸出売上増値税を納税し、後で還付率に従い還付することを指します。
増値税
投資総額の範囲内で購入した国産設備に対して、その設備が免税リスト内のものに該当する場合、全額の国産設備の増値税が還付されます。
自分で開発し、生産したコンピュータソフトウェア製品(コンピュータプログラム及びその関連の文献を記載した例えばフロッピーディスク、ハードディスク、光ディスクなど記憶保持媒体を含む)を販売した場合、17%の法定税率によって増値税を徴収した後、実際の増値税負担が6%を超える部分について、即時徴収・即時還付を行うことができます。
指定製品の生産と販売が非課税対象となります。例えば:指定する自作農業品、身体障害者用物品など。
所得税
ソフトウェア生産企業に適用する増値税「即時徴収・即時還付」の優遇政策で還付する増値税を企業がソフトウェア製品の研究開発や拡大再生産に用いる場合、還付増値税を企業所得税の課税対象収入とはせず、企業所得税を徴収しません。
中国で新しく設立したソフトウェア生産企業が認定されて、利益が発生した年から、1年目と2年目に企業所得税の徴収を免除し、3年目から5年目までは企業所得税を半分減らして徴収します。
国の計画配置内の重点ソフトウェア生産企業が免税の特恵を享受しなかった場合、10%の税率によって企業所得税を徴収します。
ソフトウェア生産企業の要員教育訓練費用については、それを天引きしてから税額を計算します。
ソフトウェアを購入した場合、そのコストが固定資産及び無形資産の標準に達して、或は無形財産を構成したら、固定資産、或は無形財産として計算できます。また、税務部門の承認を得た上で、その法定耐用年数を最短2年まで短縮する事ができます。
集積回路の生産販売企業も、ソフト企業同様に、上記ソフト企業に関する企業所得税の優遇措置を受けることができます。
集積回路生産企業の生産性設備の法定耐用年数については、主管する税務機関の承認を得た上で、最短3年まで短縮することができます。
集積回路生産企業のうち、投資総額80億人民元以上、又は集積回路の幅が0.25マイクロメーター以下の製品を製造する場合は、企業所得税の実際税負担額は15%となります。経営期間が15年以上である場合、利益が発生した年から1年目から5年目までは企業所得税の徴収を免除し、6年目から10年目までは企業所得税を半分減らして徴収します。
集積回路生産企業のうち、集積回路の幅が0.8マイクロメーター(0.8マイクロメーターを含む)以下の製品を製造する企業は、認定の後、利益が発生した年から1年目と2年目に企業所得税の徴収を免除し、3年目から5年目までは企業所得税を半分減らして徴収します。