増値税
増値税は流通税の一種で、商品の生産及び流通において各プロセスの新たに増えた価値又は商品付加価値を課税対象とした税金です。中国で、製品の販売、輸入又は、加工、修理サービスを提供する会社又は個人は、増値税の納税義務が付けられます。
課税範囲
品物の販売
加工、修理サービス提供
品物の輸入
計算基礎
売上が計算基礎となります。即ち、納税者が製品販売又は労務提供によって、買い手に請求した金額です。
税率
増値税納税者は、一般納税者と小規模納税者に分かれます。
一般納税人は6%、9%、13%
小規模納税者は3%であります
納税金額計算
一般納税者の納税金額=当期販売税額-当期仕入税額
販売税額と言うのは、納税者が商品の販売又は、課税対象サービスの提供に当たって、規定された税率で計算される買い手から受け取る増値税のことです。
仕入税額と言うのは、納税者が商品の購入又は、課税対象サービスの利用によって支払った増値税のことです。販売サイドの販売税額は、購入サイドの仕入税額となります。
小規模納税者の納税金額=税金込み売上 ÷(1+徴税率)×徴税率
輸入製品の納税金額=(関税課税価格+関税+消費税)×税率
課税領域
販売
加工
輸入
輸出政策
製造企業、輸出入経営権を持つ対外貿易企業の増値税一般納税者に対して、輸出に当たっての増値税が免税され、それに税金還付の政策が適用されます
小規模納税者に対して、輸出が免税されるが、還付されることはありません
国より制限された輸出貨物に対しては、税金の免除と還付する事が出来ません
納税期間
納税期間は1ヶ月もしくは四半期です、具体的は税務部門が納税者の課税金額の多少によってそれぞれ確定する。
輸出税金の還付
輸出入権を取得した一般納税者の輸出は税法に規定された免税製品若しくは制限/禁止輸出の製品は税金返済出来る。
税務優遇策
小規模納税者は合計月売上が10万元以下(四半期で一つの納税期間とした場合は四半期売上が30万元以下)、或いは当期の不動産を販売した売上額を控除後、売上額が10万元を超えていない場合は、増値税免除出来る。
増値税一般納税者が自主的に生産された集積回路、ソフトウエア製品を販売する場合は、実際税負が3%を超えた部分は納税してすぐ返済する。
農業製品、食糧油、ガス、化学肥料等は9%の税率で課税する。