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企業所得税

2021-01-12 01:09:13 jiaotang 43

企業所得税は中国国内にある企業及びその他の収入を取得している組織と言う課税対象に対するの税種である。企業所得税の課税対象として、<<中華人民共和国の企業所得税法>>の規則に基づき納税する。個人独資企業とパートナーシップ企業を除外。

課税対象

  • 中国国内にある企業及びその他の収入を取得している組織は企業所得税の納税人である。

  • 企業は居民企業と非居民企業とに分ける。

  • 居民企業は中国の法により中国国内に設立し、或いは外国(地域)の法律により設立された実際の管理機構が中国国内にある企業。

  • 非居民企業とは外国(地域)の法律によって設立され、実際の管理機構が中国国内になく、中国国内に設立された機構と拠点があり或いは中国国内に機構と拠点を設立していないが中国国内の所得を有する企業。

課税範囲

  • 居民企業は中国国内及び中国国外の所得を有する事によって納税する。

  • 非居民企業は中国国内に設立した機構、拠点が中国国内の所得及び中国国外の所得でその機構、拠点が実際に関係を有する事によって納税する。

  • 非居民企業は中国国内に機構、拠点を設立していない或いは機構、拠点を設立し、得た所得がその機構、拠点と実際に関係ない場合は来源が中国国内の所得を納税する。

税率

企業タイプ適応税率
一般性企業25%
重點扶持的ハイテク企業15%
小型で利益の少ない企業
国家が非制限と禁止の業界、同時に年度課税所得額が300万元以下、社員の人数が300人以下、資産総額が5,000万元以下等三つの条件に合う企業です。
20%

応納税額

企業の納税年度毎に、収入総額から徴税しない収入、免税収入、各項の控除及び許される範囲の前年度損失の余額を差し引いた額は応納税額となる。

納税額の計算式

納税額 = 応納税額 × 税率

特別納税調整

  • 企業とその関連方との業務取引が独立取引の原則に適合せず、その企業或いは関連方の納税すべき収入又は所得額を減少させた場合、税務機関は合理的な方法によって調整する権限を有します。

  • 企業はその関連方との業務取引の価格原則と計算方法を税務機関に提出でき、税務機関と協議、確認の後、予約価格を決定である。

優遇策についての規定

  • 企業所得税の低税率

    • 小型で利益の少ない企業に対して低税率は20%

    • 2019年1月1日~2021年12月31日まで、小型微利益企業は段階を分けて企業所得税を計算する:年課税所得金額は100万元以下の部分は25%で課税金額を計算しますが、20%の税率で企業所得税を納税する;年課税所得金額が100万元以上、300万元以下の部分は50%で課税金額を計算しますが、20%の税率で企業所得税を納税する。

    • 中国が重点支援する自主知的な財産を持つ、且つ条件を満足する企業に対して低税率は15%。

  • 免税収入

    • 国債利息収入は免税収入

    • 他の居民企業に投資して取得した株式配当、利息配当などの権益性投資収益は免税収入

    • 中国境内で機構と場所を設立したの非居民企業は居民企業から取得した機構と場所に関する株式配当、利息配当などの権益性投資収益は免税収入

    • 条件を満足するの非営利組織の特定収入

  • 減免所得

    • 農業、林業、牧畜業、漁業プロジェクトに従事した所得

    • 中国が重点支援するの“公共基礎設備”に投資する所得

    • 条件を満足するの“環境保護と省エネ節水”事業に投資する所得

    • 条件を満足するの技術譲渡の所得

    • 非居民企業

    • 小型で利益の少ない企業

    • ハイテク企業

  • 民族自治区地方より減免税

  • 加算控除

    • 開発費用

    • 障害者及び他の国家特定就労支援方への給与

  • 応納税所得控除
    創業投業企業は国家重點扶持企業に投資して、投資額により応納税所得を控除する

  • 加速減価償却
    技術進歩など原因で企業の固定資産は加速減価償却の週期は短縮になる

  • 減算所得
     資源を総合的に利用する企業は国家の産業政策を基づいて生産した商品の収入が応納税所得から減算する

  • 応納税額減免

    • 企業は環境保護、省エネルギー、節水、生産安全に設備に投資し、投資額より応納税額を減免する

    • 過渡期優遇政策を受けている企業は企業所得税法及び規則の定期減免税と低税率優遇政策が同時に受けられません。 一旦、優遇政策が適用したら変更できません。条件を満足する企業は企業所得税法及び規則の税種政策を同時に受けられる


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